弁護士費用について

ここでは、当職に依頼して頂く場合の、弁護士報酬について記載させていただきます。
旧日本弁護士連合会報酬規定を原則とした料金体系を採用しております。
具体的には、下記のような料金体系(税別)となっておりますが、事件の難易度や相手方との争いがあるか否かなどにより、金額を増減した合意内容となります。
一応の目安とお考え下さい。
記載の算定方法によって算出された弁護士費用を上限として、その範囲内でのお支払いを頂いている場合がほとんどです。

1.弁護士費用の種類

弁護士費用の種類は、以下のとおりです。
(1) 法律相談料
法律相談を受けて頂いた際にお支払い頂く費用です。初回の1時間で発生し、延長の場合30分ごとに追加料金が発生します。
 
(2) 書面による鑑定料
ご依頼頂いた事柄について、法律上の判断や意見を記載した書面を作成した場合の費用です。
 
(3)-1 着手金
事件のご依頼を受けた際にお支払い頂く費用です。事件受任から事件が終結するまでの間の訴訟活動や交渉、書面作成などに対する費用とお考え下さい。依頼をいただいた後に返金することは予定されていません。
 
(3)-2 報酬金
事件が成功に終わった場合に、その成功の度合いに応じてお支払い頂く費用です。事件が完全な不成功に終わった場合は、お支払い頂く必要はありません。
 
(4) 手数料
契約書や内容証明郵便、遺言書といった法律文書の作成・内容確認や、株主総会指導、遺言執行などのように、原則として1回程度の事務処理で終了する事件の処理についてお支払い頂く費用です。
 
(5) 顧問料
法人や個人の業務について、継続的に法律相談や法律文書の作成・確認などを行う顧問契約を締結した場合にお支払い頂く費用です。
個別の案件のみならず、平素から緊密に連絡をとって、会社の状況に通じた弁護士をお求めの方に最適な契約方法です。
顧問契約のご依頼を頂いた場合は、顧問料の範囲内にて、法律相談や法律文書の作成などを無料にて対応させて頂きます。ここでいう「顧問料の範囲」は個別の顧問契約の契約書内においてお示しさせていただきます。
 
(6) 出廷(出張)日当
弁護士が事務処理のために遠隔地に赴いた場合に一定額をお支払い頂く費用です。
 
(8) 実費
訴訟や調停を提起した際に、裁判所へ納める印紙代や切手代、供託金などのことです。
弁護士費用ではありませんが、訴訟などを提起する際には、これらの費用が別途必要となります。
 
2.「経済的利益」について
着手金や報酬金を算定する際には、原則として「経済的利益」が基準となります。「経済的利益」とは、その事件を解決することによって得られる利益のことです。
例えば、知人に1000万円を貸したが返してもらえないので、その返済を求める事件をご依頼頂いた場合には、事件を解決することによって得られる利益が、1000万円ですから、「経済的利益」は1000万円となります。
もっとも、事件によっては算定方法が複雑な場合も多く、得られる利益を経済的に評価すること自体が難しい場合もあります。その場合、個々の事案ごとに、依頼者の方と充分協議の上で決めさせて頂いております。
 
3.具体的な法律相談料・鑑定料・文書作成料・顧問料

各項目にかかる費用

(1) 法律相談料
1時間1万5千円(税別)
以降、30分ごとに5千円(税別)
 
(2) 書面による鑑定料
10万円から
 
(3) 文書作成料
内容証明郵便などの場合 3万円から
契約書などの場合 10万円から
 
(4) 顧問料
事業者の場合 月額5万円から
非事業者の場合 月額1万円から
※事業規模及び従業員数によって、協議の上決定させていただきます。
 
4.具体的な民事事件などの着手金及び報酬金
※料金はご依頼内容によって増減する場合があります。
経済的利益の価値 着手金 報酬金
300万円以下 8% 16%
300万円超3000万円以下 5%+9万円 10%+18万円
3000万円超3億円以下 3%+69万円 6%+138万円

詳細な基準については、こちらの日弁連報酬基準(リンク)をご参照ください